2016-10-03
国外の電子商取引に対する課税
行政院は9月14日に営業税法の改正案を審議した。将来、ポケモン、AGODA等の国外の電子商取引に対して営業税を課す予定である。現在、国外の電子商取引に対して営業税を課さないので、国内の営業業者に対して不公平競争の状況になっている。また、日本、韓国、アメリカ、カナダ等の国が国外の電子商取引に対して営業税を課し始めた。したがって、台湾も国際規範と同じように、国外の電子商取引に対して5%の営業税を課す予定である。
現時点の法案改正の内容について、国外の電子商取引が台湾の消費者に労務サービスを提供する場合、台湾で営業登記を登録しなければならない。また、毎年の営業額が48万以上の場合だけ、登録の必要がある。そして、登録しない場合の罰則については、3万元の罰金に処する可能性がある。