2017-08-14
会社M&A法による被分割会社の株主へ被分割の対価を支払う場合、租税優遇措置を適用する
現行の会社M&A法(2016年1月8日から施行)によると、会社が分割を行う場合、議決権ある株式を分割の対価として被分割会社へ交付し、これが全対価の65%以上に達するとき、会社M&A法第39条に定めている租税優遇措置を適用する。
財政部が2017年7月28日に公表した通達によると、前述の対価を被分割会社の株主へ交付する場合、租税優遇措置も適用するものです。また、被分割会社の土地移転登記完了日から3年以内に、被分割会社の株主が当該対価として取得した株式を譲渡することによって、その持株が元買収取得対価の65%を下回った場合には、被分割会社は繰延べられた土地増値税を追加納付しなければならない。当該追加納税が行なわれない場合、分割後の既存会社または新設会社が代理納付する責任を負う。
なお、会社M&A法第39条に定めている「全対価」として、経理の関連法令(例えば、商業会計法、商業会計処理準則、金融監督管理委員会が認可している国際会計準則等)に従い認定するものとし、これに基づき、全対価の65%以上になるかどうかを計算する。もし、会社が納税義務を回避・減少するため、不当なM&Aを行った場合、税務機関が事実を調査しなければならず、実質的課税原則に従い、全対価を認定する。