2017-12-04

賃貸借住宅の特別法が通過

今までの賃貸借住宅市場においては、権利義務保障の不全、紛争処理の不便、専門管理の欠乏、情報開示の不足などの問題があることに鑑み、居住の用に供する賃貸借建物の特別法として、2017年11月28日に「賃貸借住宅市場の発展及び管理に関する条例」が通過し、総統公布の日から六ヶ月を経過した後に施行する。 条例の要点は以下のとおりである。

1. 賃貸借関係の健全化
2. 紛争処理の便宜化
3. 専門管理の導入
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