今までの賃貸借住宅市場においては、権利義務保障の不全、紛争処理の不便、専門管理の欠乏、情報開示の不足などの問題があることに鑑み、居住の用に供する賃貸借建物の特別法として、2017年11月28日に「賃貸借住宅市場の発展及び管理に関する条例」が通過し、総統公布の日から六ヶ月を経過した後に施行する。 条例の要点は以下のとおりである。
1. 賃貸借関係の健全化
- 敷金は賃料の二ヶ月分を超えることができない。 賃貸借関係が終了し、賃借人が建物を返還した場合、賃貸人は敷金(あるいは敷金から賃借人の債務を相殺した金額)を返還しなければならない。
- 賃貸人は、賃貸借契約を結ぶ前に、賃貸人の修繕義務とその項目や範囲を説明しなければならず、賃貸借契約期間中、建物が居住の用に合致する状態を保持しなければならない。
- 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、建物を転貸することができず、また、建物を転貸するとき、転借人に賃貸人の書面承諾文書を提供しなければならない。
- 賃貸借契約が終了したとき、建物の引渡は賃貸人と賃借人が共同で完成しなければならない。賃借人の遺留物に対し、賃貸人は、相当の期限を定め、賃借人に遺留物を引き取ることを催告することができる。賃借人がその期間内に遺留物を引き取らないときは、賃借人が遺留物の所有権を放棄したものとみなす。
- 賃貸人と賃借人の契約解約権の強化。
- 賃貸人は賃貸借住宅広告の真実を担保しなければならない。広告を掲載する媒体業者は、広告内容に関し、ある程度の調査義務を負っている。
2. 紛争処理の便宜化
- 専門相談、教育訓練、紛争処理などのサービスを提供する非営利団体を設立する。
- 地方政府の調停手続が無料になる。
3. 専門管理の導入
- 建物の委託管理及び転貸を営む賃貸借住宅サービス業は、地方政府所管官庁の許可を得なければ、営業することができない。
- 賃貸借住宅サービス業全国連合会が主催する資格訓練に合格しなければ、賃貸借住宅管理人員を担当することができない。