2017-12-11
台湾、国民参審(刑事審判への参加)を導入へ
台湾の司法院が「国民の刑事審判への参加に関する法律」の草案を公表した。当該草案によると、23歳以上の国民、前科がない等の条件を満たせば、「国民裁判官」として重大刑事事件(7年以上の有期懲役に当たる罪に係る事件)の一審審判に参加することが可能になる。草案では国民裁判官6名と職業裁判官3名により合議審理を行い、審理中に国民裁判官が質問することができるとし、判決は国民裁判官と職業裁判官のうち6名の同意により被告人の有罪無罪を決める。国民裁判官が審判に出廷する期間に会社は公務休暇を与えなければならず、国民裁判官は出廷の旅費及び日当がもらえる。
司法院は2012年から国民の刑事裁判参加制度を検討しているが、元の草案が国民裁判官に決定権を与えず、実質の参加ではないと批判され、今年はそれを修正した再提出したものである。新しい草案では、国民裁判官と職業裁判官がともに事実の認定及び法令の適用を行い、合議体9人のうち6人が有罪と認定し、そのうち1人が職業裁判官であれば、有罪判決を下すことができる。国民裁判員全員が有罪、職業裁判官全員が無罪と認定した案件については、職業裁判官が無罪の理由を説明しなければならない。
草案につき来年1月から台北、嘉義、高雄で模擬裁判を開き、意見収集をし、来年2月に立法審査する予定である。