2018-03-12
労働事件法大変革 労働者に勝訴する可能性があれば、雇用主は雇用を維持し給料を支払わなければならなくなる模様
専門的で迅速的、且つ労働者が利用しやすい労働訴訟制度を作るため、司法院は1月中旬に「労働事件法草案」を公布しました。草案によると、労働者の立証責任は大きく軽減されることになり、また、労働者に勝訴する可能性がある場合、裁判所は労働者の申し立てにより、会社に対し、判決が出るまで、当該労働者の職務を維持して給料を支払い続けるように命じることができます。
「労働事件法草案」については、七つのポイントがあります。即ち、①専門的な審理、各審級の裁判所において労働法廷を設置すること、②労働組合、技能実習生、そしてあらゆる労働関係に生じた不法行為を含んで、労働事件の範囲を拡大すること、③日本法を参考に労働調停委員会を設置すること、④訴訟における障害を減らすこと、⑤裁判所及び当事者は訴訟促進義務を負うこと、⑥包括的な紛争解決の機能の強化、⑦即時で且つ有効的な権利保全、になります。
裁判所には、裁判官1名及び労使の専門家2名で構成される「労働調停委員会」が設置され、三回目の期日が終わる時に、調停案を作成する、または事件解決に適切な方案を提出することとされ、労使双方がこれに異議がある場合は、訴訟手続きに入ることになります。
司法院によりますと、今後公聴会を開催し、3月には本草案を立法院に送って審議してもらう見込みとなります。また、裁判官不足の問題に対し、司法院は、労働法の専門知識または労働事件の経験を有する者を優先的に労働法廷の裁判官に選任し、そして、現在の203人の専門裁判官に関しても、審判の要求を満たすように研修を受けさせる、と示しました。