刑法一部改正案が3月8日行政院会で可決された。そのなかで最も注目されているのは、公訴時効の改正である。
現行の刑法80条には、死刑、無期の懲役又は禁錮、長期10年以上の懲役又は禁錮に当たる罪について、30年を経過することによって公訴時効が完成すると定められている。だが、改正案では、上記の罪であって、人を死亡させた結果が出た場合、公訴時効の制限を削除した。というわけで、殺人既遂、強盗致死、窃盗致死、傷害致死、重傷害致死、幼年者陵虐致死などの罪は、上記の改正案の適用範囲に含まれる。上記の刑法一部改正案に伴い、刑法施行法8条の2の改正案も同時に行政院会で可決された。この施行法の改正案によると、上記の刑法改正案が立法院で可決され、施行される際、公訴時効が完成していないものはすべて新法を適用することになる。このような改正は日本やドイツの立法例を参考に導入された。