2018-05-14

不動産取引価格開示制度の法改正

近時不動産取引に大きな影響を与えているのは「不動産取引価格開示制度」(中国語:實價登錄)と言えるのであろう。この開示制度は2012年8月から施行されており、もうすぐ5年経つ時点で、関連法規の「平均地権条例」「地政士法」と「不動産ブローカー業管理条例」が国会で審議されている。今回の法改正に主なポイントは以下のとおり。

まず、現行法により不動産の譲渡登記を行って30日内に、地政士、ブローカーまたは当事者が価格開示の登録を行うが、草案によると、不動産の譲渡登記と同時に行うことになる。価格開示がより迅速になる。また、現行法により取引に関わる明確な住所は確認できないが、草案によると、住所まで確認できるようになる。最も重要なのは、登録しない、不実な価格または面積を登録した場合、3万元から15万元までの過料に処することができる。
前の記事 一覧に戻る 次の記事