2018-05-07
金融八法の改正の騒ぎに対策会議を開く予定
証券取引法、銀行法などいわゆる金融八法は今年の一月に改正された。それらには、没収について「犯罪被害財産は、被害者そのほか損害賠償を請求しうる者への返還を除いて、没収すべきである」という旨が定められている。その内容は、刑法38条の1で規定されている「犯罪被害財産は、犯罪者が所有する場合、没収すべきである。」という旨と異なる。
金融八法の改正は,被害者の損害賠償請求権等を優先させるため,裁判所は犯罪被害財産の没収の言い渡しを控え、その結果、差し押さえている犯罪被害財産を犯罪者に返還せざるを得ない事態を招来している。
このような欠陥を補うため、法務部は来週各官庁と対策協議を開く予定である。