2018-06-04

コーポレートガバナンスに関する三つの改革案が公表された

金融監督管理委員会が、コーポレートガバナンスを強化させるため、三つの改革案を公表した。改革案の概要は以下のとおりである。

一、 同一法人が同時に複数の金融機関の取締役(または監査役)を兼任してはならないこと

法人が銀行またはフィナンシャルホールディングス会社の取締役(または監査役)を担う場合に、当該法人またはその関係人が同時に他の金融機関の取締役(または監査役)を担うときは、利益相反と推定する。銀行、フィナンシャルホールディングス会社の代表者に利益相反がある場合、その代表者は法令によって、当然解任になるということである。

二、 取締役の資格及び人数を調整すること

現行の規定によると、銀行またはフィナンシャルホールディングス会社の取締役・監査役の人数が5人以下の場合、専業取締役は2人以上を置かなければならず、取締役・監査役の人数が5人を超えた場合、4人増やすごとに、専業取締役を1人増やさなければならない、と定めている。改正案として、資産規模ニュー台湾ドル1兆以上の銀行またはフィナンシャルホールディングス会社の取締役・監査役の人数が5人以下の場合、専業取締役は3人以上を置かなければならず、3人増やすごとに、専業取締役を1人増やさなければならない、という定めが追加された。また、資産規模を問わず、専業取締役は自然人とすべきであり、取締役総数13人以上の場合、上記の自然人取締役は5人とすることができる。

三、 株主総会の委任状勧誘制度に関する持株制限

(一) 金融機関の株主総会次第に取締役・監査役の選任案がある場合、その一般の委任状勧誘者の持株資格を、継続一年以上、発行済み株式総数の千分の2を保有するから千分の5に増やす。

(二) 金融機関の株主が信託事業者または証券事務代行機構に委任状勧誘者を委託しようとする場合、その株主の持株資格を、継続一年以上、発行済み株式総数の10%超を保有し、且つ、フィナンシャルホールディングス会社法、銀行法、保険法で定めている大株主適格性の規定を満たす、または前記法令の関連申請手続きを適用しない者(例えば、政府保有株式)に限定する。

金融監督管理委員会のプレスリリースによると、上記改革案一と改革案二の施行は2019年7月1日と予定され、改革案三の施行は2019年1月1日と予定されている。
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