2018-06-11

「産業創新条例」の改正案が通過

台湾立法院が5月29日付けで、会社人材の確保を目的とする「産業創新条例」の改正案を可決した。前述改正案によると、勤続年数2年以上の従業員は、従業員配当として取得した株式につき、第三者に譲渡するとき、年額500万ニュー台湾ドルに値する株式の限度で、株式の取得価格または実際の譲渡価格の低い方を、源泉所得税額に算入することができる。
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