改正後の会社法第22条の1により、一定の条件を満たす会社(国営企業、上場会社、店頭登録会社、及び上場店頭準備登録会社)でない限り、会社は毎年定期的に、取締役・監査役・支配人及び発行済株式総数または総資本の10%超を保有する株主の情報を、電子的方式により、中央主務官庁が設置した情報プラットフォームに届け出なければなりません。この規定の改正目的は、マネーロンダリング対策への取り組みと見られます。但し、会社法の改正案は8月1日に総統により公布されましたが、改正法の施行日はまだ公表されておらず、本規定は、施行されていません。
台湾は、今年11月に、アジア太平洋マネーロンダリング対策グループ(APG; Asia Pacific Group on Money Laundering)によりマ
ネーロンダリング防止に関する3回目の相互審査を受ける予定です。APGの審査へ対応するため、そして国際的マネーロンダリング防止に関わる国際規制の遵守のため、行政権を担当する台湾の最高の行政機関である行政院は、上記の規定が9月末までに施行されることを目指します。