2018-10-08
保険外務員と保険会社との関係が法改正で明らかに
保険外務員と保険会社の間は雇用関係であるか、請負関係であるか、それとも両面があるかについて、台湾の大手保険会社である南山人寿と同社の労働組合との間で長年もめている。
仮に請負関係であれば、外務員が高度に自由に営業を行える一方、労働基準法の適用範囲には含まれないので、外務員に定年退職金の制度を適用できない。
保険業界の実務によると、保険会社の外務員が3種の制度で労務を提供することが可能だと言われている。一つは契約成立によりコミッションを得られる請負制で、保険会社が月給を支給せず、外務員にオフィスも提供しない。一つは雇用制で、即ち労働基準法に従って外務員を雇用して管理する。もう一つは混合制である。即ち、月給を支給し、かつ外務員の労働保険と国民健康保険も付保しながら、一部の契約成立によりコミッションを払うという保険会社も多い。
上記の問題について、最近保険業の主務官庁である金融監督管理委員会(以下「金管会」という)主任委員たる顧立雄氏が法改正で解決する旨を示した。そのきっかけは、南山人寿が上場を検討しているということである。金管会が2018年7月頃に同社のコンプライアンス面を検討する際に、生命保険・火災保険業界の各社のコンプライアンス担当者を誘い、外務員との法律関係を明確に定めるよう求めたという。
そして、顧立雄氏によると、金管会も保険法と外務員管理規則の改正を検討しているという。今後の法改正の動向は注目に値する。