2018-10-08

旅客自動車運送業につき連続10日間勤務が認められる

旅客自動車運送業の主務官庁である公路総局は、9月28日に旅客自動車運送事業者と会議を行い、労働基準法に定める「7日ごとに1日の休暇を与える」という規定について、「11日ごとに1日の休暇を与える」まで緩和することについて初歩的合意に達している。すなわち、旅客自動車運送業に従事する労働者は、連続10日間の勤務が可能となる。かかる規定は2019年度の旧正月連休より適用すると暫定した。公路総局は10月に交通部に報告する予定であり、労働当局である労働部の公告を経て施行する。

労働団体は近年の長距離バスの運転手の過労による交通事故が多発したことに鑑み、上記規制緩和は却下すべきと反発した。
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