最高裁判所1951年台上字第730号民事判例及び司法院1948年院解字第3997号解釈において、相続回復請求権の時効完成後、真正な相続人が有する相続権を喪失し、表見相続人がその相続権を取得する、という見解が憲法に反するかにつき、司法院大法官会議は第771号解釈をもって、上記の見解が憲法第15条における人民財産保護の趣旨に違反したとして、当解釈の公告日から引用させないことになると判じた。
解釈文は、相続回復請求権と個別の物上請求権が真正な相続人に属し、各々独立かつ並存している権利であるため、相続回復請求権の時効完成後、真正な相続人がこれにより合法的に取得した相続権を喪失してはならず、相続した財産が侵害された場合、真正な相続人が民法の関連規定に従って、侵害を排除し、返還を請求することができる、また、真正な相続人が民法第767条の規定に従って、物上請求権を行使する場合、請求権の時効は民法第125条などの規定を適用する、と示した。
当解釈により、相続回復請求権の時効が満了したとしても、真正な相続人が相続人の地位をもって、動産・不動産に対して、民法第767条物上請求権に基づき、侵害排除もしくは返還を請求でき、かつ、15年の時効が適用される、という結果になった。