2019-04-22

銀行法改正案について

立法院(国会)により2018年3月25日に銀行法の改正案が可決され、4月17日付の総統の公布により発効した。改正銀行法の要点は以下のとおりです。
 
  1. 銀行の取締役や監査役が、複数の金融機構の取締役や監査役を兼任する場合に、金融機構間で利益が衝突する状況が生じていることで、本改正は、銀行責任者(即ち、銀行の取締役、監査役及び会社法に定められる責任者)の競業行為禁止及び利益相反行為禁止規定を明文化した(銀行法35条の2)。
  2. マネー・ロンダリング防止の強化のため、主務官庁が銀行又は金融機関に外国政府又は組織との資料提出を求めることができる(銀行法51条の2)。
  3. 銀行の重大な違法・不当行為に対し、主務官庁は、銀行役職員の職務執行を停止すること、又は銀行の支店或いは部門を解散すること等の処分措置を採ることができる(銀行法61条の1)。
  4. 外国銀行の許可制度(中国語:認許制度)の廃止(銀行法116条と117条)。
  5. 罰則規定の改正:法令違反の情状が重大である場合、この過料の上限額を、新台湾ドル1,000万元から5,000万元へ引上げること、違法行為の程度が軽微なときの免責、適切な改善措置等(銀行法127条の1、128条から131条、133条の1)。
  6. クレジットカードサービス提供者に対する罰則の明文化(銀行法131条と136条の3)
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