2019-04-22
《産業創新(イノベーション)条例》一部条文改正案が21日に行政院を通過しました
産業イノベーションの促進、産業環境の改善、産業競争力の向上という立法目的を実現するため、《産業創新(イノベーション)条例》一部条文改正案が21日に行政院を通過しました。
以下は具体的な改正内容:
1. 《産業創新(イノベーション)条例》の有効期間は 2029年12月31日まで延長し、現行の租税減免優遇年限も引続き延長する。
2. 従業員報酬株式に対する課税猶予の適用範囲を広げた
企業が従業員への報酬ツールをより柔軟に運用できるように、従業員が取得した親会社の報酬株式、子会社の報酬株式のどちらも、所得税の納付を5年間延期できることとする。
3. 現物出資による取得株式は所得税計算基準が選択できる
個人又は企業が自ら研究開発して得られた知的財産権について現物出資の方法で上場企業・株式店頭公開企業へ譲渡又は使用許諾を行う場合、株主が一定条件を満足した上で、それにより取得した株式は、取得する際の価額での所得税の納付、または株式を実際に譲渡する際の価額での所得税申告を選択することができる。