2020-02-24
新型コロナウイルスのため労働者の休暇に対する台湾政府の新しい方針
新型コロナウイルスの拡散により、台湾衛生福利部が「災害防救法」によって、高校以下の学校の学期開始時間をすべて繰り下げるという緊急指示を出し、そのため台湾労働部は、もし両親が子供の世話をする必要がある場合、その一方が「防疫照護假」、すなわち感染拡大を防止するための休暇を取ることができると述べました。
労働部は、労働者が「防疫照護假」を取る場合に、会社はそれを拒むことが許されず、又労働者自身が感染して隔離されることになる場合にも、会社がそれを理由にして無断欠勤、自己都合による休暇として処置、又は解雇することが禁止されていると強調し、必ず労働基準法の規定に従った上で相応の措置を取るようにと呼びかけています。
なお、多くの労働者が関心を持っている「『防疫照護假』と『感染や隔離による休暇』の間に給料が貰えるかどうか」という疑問について、労働部は幾つかの状況に分けて次のように述べました。一つ目は「防疫照護假」は原則として給料を支給しない。二つ目は労働者が感染した場合に、その感染原因がもし勤務のためだったら労災補償を適用でき、その他は労使協調で決めることができる。三つ目は労働者が感染していないが、念のため隔離させる場合に、もしそれが会社の要求(会社の要求によって政府が隔離する場合も)だったら全額支給しなければならない、もしそれが政府の要求だったら労使協調で決めることができる、というものです。
一方、公の機関でも、行政院人事行政総処が、公務員が労働者と同じように「防疫照護假」などの休暇を取ることができ、又公務員が元々ある「家庭照護假」も適用でき、個人の都合に応じて有効に使ってほしいと呼びかけています。また、公務員の「防疫照護假」は原則として無給ですが、もし感染が更に悪化すれば、有給の方向で進めたいと人事行政総処が述べました。