2020-04-20
保険業者の出先機関の設立・移転・廃止に関する取扱規則の改正
台湾の金融主務官庁である金融監理管理委員会(以下、「金管会」という)は、3月3日に、保険業者の出先機関の設立・移転・廃止に関する取扱規則の改正案(草案)を公告しました。金管会は、公告してから60日以内に国民の意見を受けて、意見陳述の期間を経たら正式に当該法令を公布します。
本改正案の概要は以下の通りです。
1. 保険業者の出先機関は、支社、連絡事務所、サービスセンターを分けて管理する。
2. 出先機関を廃止する場合、従業員の労働権益を保護するため、労働者配置計画書という必要書類を求める。
3. 本社又は支社は、営業ライセンスの登記住所以外に、一箇所に限り、オフィスを設置することができる。当該オフィスが営業行為に従事する場合、事前に主務官庁に許可を申請しなければならない。
4. 保険業者は、必要に応じて、国内の営業行為に関与しない場所を設立することができ、コンピューターセンター、クライアントサービスセンター、倉庫などが含まれる。
上記の要点3について、現在、新型コロナウイルスの関係で、テレワークのニーズに応じて、登記住所以外のオフィスが一箇所に限られずに、二箇所以上のオフィスに拡大するようにとの保険業者の意見があります。これに対して、金管会は、本取扱規則の「オフィス」は常設機構を指し、新型コロナウイルス感染症対策とするテレワーク体制は、本取扱規則の「オフィス」に該当しないと解釈しました。