2021-01-18

交通部が「簡易型日帰り国内旅行定型化契約の要記載事項および記載不可事項」の草案を公表

台湾交通部は、「簡易型日帰り国内旅行定型化契約の要記載事項および記載不可事項」(中国語:「簡易型一日遊國内旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」)の草案を公表した。
 
旅行業者は、現行の「発展観光条例」および「旅行業管理規則」にもとづき、出発前に消費者と国内旅行定型化契約を締結し、契約をレビューさせる時間を1日以上与えなければならないとされている。しかし、日帰り国内旅行の場合においては、特定の場所(例えば、MRTの出口など)で消費者を勧誘して、合意があれば即時に出発することが多いため、国内旅行定型化契約を締結していないことが多く、さらに、宿泊のことまで規定する現行の「国内旅行定型化契約サンプルの要記載事項および記載不可事項」が煩雑なため、日帰り国内旅行に適用することが適切とは限らない。
 
そこで、交通部は、市場のニーズおよび利便性に鑑みて、現行の「国内旅行定型化契約サンプルの要記載事項および記載不可事項」を簡略化し、日帰り国内旅行について「簡易型日帰り国内旅行定型化契約の要記載事項および記載不可事項」の草案を作成・公表した。公表の日から60日以内に、誰でも当該草案に対して意見・疑問等を提出することができる。草案の主な内容は以下のとおりである。
 
  1. 簡易型日帰り国内旅行について、広告ビラを配って勧誘して、旅行当日、特定の場所(MRTの出口など)で申し込みを受け付けて出発するものと定義する。
  2. 消費者が契約をレビューする時間を少なくとも2時間与える。
  3. 契約には、契約締結の場所・日付、旅行の場所、交通、スケジュール、旅行代金の総額などを記載する。
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