2021-01-11
成年年齢が18歳に引き下げ 改正民法が立法院で可決
2020年12月25日、立法院で民法の一部を改正する法律案が3回可決され、成立しました。民法の成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられ、現行の刑法での成年年齢と一致することになります。改正法の施行後は、18歳になると、アパート等の賃貸借契約、銀行口座の開設、携帯電話の契約、クレジットカードの申請、また、会社の発起人の就任などを、法定代理人の同意なく、独立して行うことができるようになります。立法委員は、この民法改正は、若い世代への最高のクリスマスプレゼントだと述べました。
また、男女平等の観点から、男女とも、婚約年齢は17歳、結婚年齢は18歳にそろえられます。改正により不測の不利益を被ることがないよう、また、各方面で改正を踏まえた準備ができるよう、「民法総則施行法」の猶予期間についても併せて改正され、成年年齢に関連する改正民法は、2023年1月1日に施行されることになります。
1929年の民法制定時に成年年齢が20歳と規定されて以来、91年間、成年年齢は20歳とされてきましたが、政府、野党、さらに世論は、成年年齢を18歳に引き下げることは世界的潮流だと主張しています。
なお、隣国の日本も、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正を行っており、2022年から施行される予定で、我が国も民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げ、同時に関連の法改正を目指すことになっていました。