2023-09-18

代筆遺言が法定要件を満たさなければ、紛争になる恐れがある

先日、ある弁護士が遺言者に頼まれて代筆遺言を作成したが、遺言者と立会人に署名してもらわず、代わりに印鑑で代替したため、その遺言書は無効となったという事件がありました。

民法第1194条「代筆遺言は、遺言者が三人以上の立会人を指定し、遺言者が遺言の趣旨を口述して、それを立会人の一人に筆記、朗読、説明させて遺言者の承認を経た後、年月日及び代筆者の氏名を明記し、立会人全員及び遺言者が同時に署名をする。遺言者が署名できないときは、指印を押させてこれに代えなければならない。」によると、代筆遺言は3人以上の立会人が立会って、立会人全員の署名が必要であり、印鑑や指印で代替することは認められません。それ以外の場合、遺言は法的要件を満たさず、無効です。

民法の遺言要件は非常に厳格ですので、自身の権利を守るため、弁護士を選択する際は、評判がよく、実務経験が豊富な弁護士を選択することにご注意ください。
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