2024-09-16

現状にそぐわない少年事件処理法

近年、暴力団が少年を暴力や詐欺などの犯罪行為に利用するケースが増えており、「少年事件処理法」がこのような少年事件に対処するには不十分ではないかという議論が盛んです。同法は、行政措置を通じて、社会資源を活用して非行少年を更生させることを目的としていますが、関連支援策が未だに不十分で、効果が出ていません。
 
例えば、少年補導委員会には強制的な指導権限がなく、少年が協力しない場合は少年法廷に送るしかありません。また、ソーシャルワーカーの人手不足で、十分な支援が提供できていません。そして司法院はこうした外部からの批判に対し、北部少年裁判所を増設しただけで、根本的な対策は講じていません。
 
現行の法規は、少年犯罪の現状に適応しておらず、罪を犯した少年が適切な支援を受けられない結果となっています。そのため、法改正や関連支援策の強化が急務となっています。
前の記事 一覧に戻る 次の記事