2026-05-04
公開閲覧制度の適用範囲拡大に伴う制度改正
従来、「公共工事入札募集文書公開閲覧制度実施要点(中国語:公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點)」においては、公開閲覧制度の対象は主として公共工事に限定されており、財物及び役務調達には適用されていませんでした。しかしながら、調達手続の透明性向上の必要性を踏まえ、行政院公共工程委員会は当該制度を見直し、その適用範囲を財物及び役務調達にまで拡大しました。これに伴い、名称も「政府調達入札募集文書公開閲覧制度実施要点(中国語:政府採購招標文件公開閱覽制度實施要點)」へと改められました。
改正後の規定では、一定の基準金額以上の案件について、特定の例外を除き、正式な入札公告前に契約内容や技術仕様、入札条件等を公開し、外部からの意見提出を可能としています。これにより、主務官庁は事前に内容の修正や補足説明を行うことができ、入札後の紛争や履行上のリスク低減が期待されています。また、公開後に内容に大きな変更がない場合には、入札までの期間の短縮も認められています。なお、国家安全や機密保持の観点から、機微性の高い案件については公開手続を免除することが可能とされています。
加えて、本制度施行前に開始されたが未だ落札に至っていない案件について、再入札を行う場合には、新制度に基づき公開閲覧を実施する必要があります。これらの案件における入札および執行期間の延長による影響を軽減するため、本要点は中華民国115年7月1日より施行されます。