2026-04-06

台湾憲法法廷判決:少年事件の再移送禁止は違憲。少年の利益優先で2年以内に法改正へ

児童および青少年の権利と適正手続きが国際的にも我が国の憲法においても重視される中、憲法法廷は2026年3月27日、「115年憲判字第3号判決」を下しました。本判決は、少年事件処理法(以下「少事法」)における「再移送の禁止」に関する規定を一部違憲と宣言し、関係政府機関に対し、判決公告日から2年以内の法改正を命じるものです。
 
本判決は、少事法第15条後段の「移送を受けた裁判所は、もう移送することができない」旨の規定が、少年の最善の利益に反する範囲において憲法に抵触すると判断しました。従来の「手続きの迅速化」や「裁判所間での事件の押し付け合い防止」といった立法目的に比べ、憲法法廷は、国家が少年の人格権および健全な成長を保障すべき特別な義務を負っている点を強調しました。これにより、管轄裁判所の決定においては、単なる行政上の効率性よりも「少年の最善の利益」を核心的な考慮事項とすべきであるという姿勢を明確にしました。
 
具体的な改正方向として、管轄裁判所の決定は、少年の長距離移動の負担や、将来の保護処分が生活環境と効果的に連携できるかどうかに直結すると憲法法廷は指摘しています。判決の趣旨によれば、「移送を受けた裁判所は、調査の結果、他の管轄権を有する少年裁判所の方が少年をより適切に保護できると認める場合、再移送の決定を下すことができる」としました。また、少年である本人、法定代理人または補佐人などは再移送の決定に不服がある場合、抗告を申し立てることができると判決主文に明記されました。
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