2014-10-20

給料引き上げ条項 来年の施行を目指す

「給料引き上げ条項」と呼ばれる「中小企業発展条例」(原文:中小企業發展條例)第36条の2改正草案は、昨日立法院で第一読会を通過しました。。将来中小企業が従業員の給料を引き上げれば、翌年の営業所得税額を控除することができ、来年の施行を目指し、再来年納税するときに適用されるようにしたいとのことである。

経済部長は、「中華経済研究院」(原文:中華經濟研究院)の評価結果に基づくと、従業員の給料が増えれば、民間消費も増加し、これによって、社会経済の好循環がすると述べた。

「中小企業発展条例」改正草案の概要:

1. 改正重点中小企業が従業員の給料を引き上げれば、翌年の営業所得税額を控除することができる。

2.適用対象資本金が台湾ドル1億元以下、従業員数が200人を下る中小企業。

3.条件管理職以外の従業員、台湾籍、最低賃金の引き上げにより増加したのではない給料支出という三つの条件。

4. 控除税率控除の上限につき、現在三つの意見があって、行政院が提出したのは130%、150%又は200%という意見を提出した立法委員もいた。

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