2014-10-06
保険法とその関連法令の改正方針について
行政院で2014年9月18日に保険法改正草案に関する審議が通過した。保険業の公共建設への投資を促進し、消費者の権益を保護し、及び政府による不振な保険業者の接収費用を軽減するため、今回の保険法の改正方針は、1.保険業者が公共建設、社会福祉等の事業の役員になることに関する制度の緩和、2.銀行業者による保険部の設立制限の解禁、3.政府による不振な保険業者に対する接収制度の設立、の三つである。
また、金融管理委員会保険局は「保険業弁理国外投資管理弁法」の改正を予告し、10月上旬頃に実施することを予定している。その改正内容によると、「1.保険業者はSPC又は信託方式で、海外不動産に投資することができるようになる。2.当局の許可を取得したうえで、海外保険関連事業を買収・合併することができるようになる。3.生命保険会社による海外投資に対する制限を緩める。4.保険業者による保障型商品の提供を促進する。5.保険業者の外貨資産について、集中保管会社を利用することができるようになる。」とのことである。改正された「保険業弁理国外投資管理弁法」が実施されると、保険業者が海外資産に投資するスピードが早くなり、経済効果も大きくなると思われる。