「銀行法」及び「金融消費者保護法」の改正の動きについて
「銀行法」改正草案が金融監督管理委員会を通過した。銀行の海外投資を促進し、金融商品の管理を強化するため、今回の改正方針は、1.銀行の投資金額上限を引き上げること、2.銀行が「中期債券」を発行できるようにすること、3.金融派生商品に関する法規範のレベルを銀行業協会自主規範から法律へと引き上げること、の三つである。金融監督管理委員会が遅くとも10月末までに行政院にこの改正草案を提出するとのことである。
「銀行法」の外、消費者保護の強化のため、「金融消費者保護法」の改正の動きも始まっている。金融監督管理委員会の主任委員曾銘宗氏は、「金融消費者保護法」の改正草案によると、もし金融機構が不当に金融商品を消費者に販売した場合、主務官庁たる金融監督管理委員会が金融機構に金融商品の販売をやめさせ、最も重い処分として董事、監査役、マネジャーを免職処分とすることができるようになり、過料は最高が、現行の台湾ドル1,000万元から、当該商品を販売した利潤総額になると述べた。また、過料金額を裁量する際には、金融監督管理委員会が金融機構の消費者紛争を処理するスピードや能力も考慮するという。今回の「金融消費者保護法」改正草案が立法院を通過すれば、金融機構にかなりの衝撃が走ると思われる。