労働基準法の改正検討
主務官庁である「行政院労働部」によると、目下学者及び専門家の意見を参考し、「労働基準法」等の改正を検討していて、年内に改正案を提出する予定であるとのことです。改正案の重心としては、法定労働時間及び残業代と言われています。
具体的に言えば、現行法によると、原則として1日について通常の労働時間8時間で、2週間について労働総時間数84時間を超えて労働させることはいけません。しかし、関係者によると、将来1日について通常の労働時間8時間で、毎週について労働総時間数40時間を超えて労働させることはいけないという方向で改正していくとのことです。
また、残業代につき、延長労働時間(いわゆる「残業時間」)が2時間を超えない場合、通常の労働時間の賃金額の3分の1以上を加算し、その後再延長労働時間の第3時間と第4時間、通常の労働時間の賃金額の3分の2以上を加算した額を、残業代として雇主が支払わなければなりません。なお、現行法に具体的な規定はありませんが、実務上、労働者が残業代を貰いたくないとき、補償として労働者に休暇を与える必要があります。しかし、残業代に代えて休暇を与える場合、休暇が消化されていないなら、残業代を貰えることにならず、逆に労働者にとって不利になります。関係者によると、その休暇が6ヶ月内に消化されていない場合、強制的に残業代を支払うように改正案を検討しているとのことです。
ちなみに、育児休暇について、現行法(性別工作平等法)によると、「同じ会社での勤続年数1年満了」という要件がありますが、将来はその条件を調整し、「6ヶ月」に改正していくとのことです。
現時点では、具体的な改正案を提出していませんが、関係者によると、前述の改正案は、来年(2015年)に国会に審査され、再来年(2016年)に施行される予定であるとのことです。