2013-11-25
中国大陸地区人民来台投資許可弁法、一部改正
改正「大陸地区人民来台投資許可弁法」が11月14日に公表された。今回の主要改正内容は、以下のとおりである。
1. 中国資本が所有する台湾会社の株式を他人に譲渡しようとする場合、主務官庁たる経済部投資審議委員会(以下、「投審会」という)はその譲渡による国の安全及び公共の利益への影響があるか否かについて審査を行い、前述影響を及ぼすおそれがある場合は、その譲渡を禁止することができる。
2. 会計年度終了6ヶ月内に財務諸表を主務官庁に提出する義務を負う中国資本参与会社の払込資本金基準をNTD8,000万からNTD3,000万に引き下げる。
3. 中国資本の自由経済示範区における投資に関する除外規定を追加する。(発効日未定)
投審会は、「今回改正の主な目的は、中国資本の台湾における投資規制の強化にある。なお、自由経済示範区除外規定に関する改正内容は、中国大陸とのサービス貿易協議が立法院の審査段階にあるため、発効日がまだ決まっておらず、その他改正内容は、公表日に発効する。」とコメントした。