2006-11-06

労働者定年退職金条例(労工退休金条例)草案では適用範囲を緩和する方向である

  行政院労工委員会は、近日中に提出する労働者定年退職金条例(労工退休金条例)一部改正草案で、労働者の定年退職金新制度の適用範囲を緩和し、自営業者が任意で規定により拠出して定年退職金を受領できるようにする以外に、公務員で労働者身分もある場合、民営に移転し継続して留用されるとき、新制度の適用を選択することができることを増訂した。

  その中にいう自営業者とは、労働者保険条例施行細則(労工保険条例施工細則)第11条の規定を参照すると、「独立して労働又は技芸の仕事に従事し、報酬を得、且つ仕事を補助する報酬を有する人員を雇用していないとき」を指し、即ちタクシーの運転手、在宅工作者(SOHO族)、露天商など一定の雇主がいない労働者を含み、現在約100万人に達すると予測される。
上述の自営業者が、本人の収入、税率等級と定年退職年齢を考量して新制度の適用を選択することを決定するならば、規定により自分で労働者定年退職金を個人専用口座に拠出することができる。実際の実施方法については、任意的性質であるため、労工保険局は別に請求書を発行送付しないので、任意拠出者は、労工保険局が指定する金融機関で自動振替を行なう。

  労工委員会が提出した改正草案は、自営業者が労働者定年退職金新制度へ任意加入する道を開いた、その主な目的は、自営業者に退職生活のために、早く予め準備を行なわせることにあり、以って将来の高齢化社会で、政府が直面する高齢者問題を軽減する。然し、源泉徴収証による税務申告を必要とする高収入の自営業者は非常に少数であり、多くの自営業者は実際には政府統一領収証(発票)を発行せず、且つ税務申告もしないので、新制度に加入して特別に節税の利益を享受することができない。また、自営業者が労働者定年退職金新制度に加入するのは、ただ自己負担部分だけであり、毎月その賃金に対して6%を拠出する雇主がおらず、且つ労働者定年退職金ファンドの報酬は銀行の2年定期預金利率の2%を超えることができないなどの原因により、自営業者が新制度に加入する動機は高くなく、新制度の目的はおそらく達成しがたいだろう。

  このほか、前述労働者定年退職金条例一部条文改正草案は、公務員が労働者身分も有する場合、目的事業主務機関から許可された後、民営化前又は民営化時に、労働者定年退職金新制度を適用するか否かを選択することができる、民営化前に選択するときは、遅くとも2010年6月30日までにこれを行なわなければならないという規定を増やした。この規定は経済部の管轄下の台湾糖業、台湾電力及び中国石油などの国営事業の従業員で、同時に公務員と労働者の身分を有する者に対して適用がある。
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