特許‧実用新案‧意匠手続審査基準の改正、行政手続の簡素化
智慧財産局は、特許‧実用新案‧意匠手続審査基準が、民国2005年5月20日に発布施行されて以来、既に年月を経たので、手続審査を加速及び簡素化して、行政効率を上げるために、「特許‧実用新案‧意匠手続審査基準」を改正すると表示した。該審査基準は即日より効力を生じる。その改正要点は以下のとおりである。
一、署名捺印の手続審査の簡素化
譲渡登記申請、信託登記申請、早期公開申請、取下げ、放棄及び申請審査中、不許可、意見書、無効審判請求などの案件のファイル閲覧は、それが重要事項に属し、且つ権利者の権益に及ぼす影響が甚だ大きいため、権利者の署名捺印はファイルにあるのと一致しなければならず、不一致の場合、智慧財産局が申請人に補正するよう通知する外、その他の類型の申請事項につき、ただ申請人が申請書上に署名捺印をするだけでよく、智慧財産局は今後ファイルにあるのと一致しているか否かを審査しない。
二、無効審判請求の書証の手続審査の簡素化
申請文書は、必要文書および証明文書に分かれ、その中の無効審判請求の書証は、手続審査段階で申請人に正本または原本を添付しなければならない、またはコピーは証明、疎明しなければならないと要求しない。また、無効審判請求の書証が外国語の文書である場合、被無効審判請求者が中国語訳本または訳本の抄本を要求しない限り、手続審査段階では、実体審査に入るのを加速させるために、無効審判請求者に中国語訳本又は訳本抄本を要求しない。
三、申請日の取得に影響する状況を明らかに定める
特許‧実用新案‧意匠法は、特許、実用新案の出願は、出願書、説明書及び必要な図式を完備した日を出願日とする、意匠は、出願書及び図説が完備した日を出願日とすると規定した。また所謂完備の意味を明らかに定めた。
四、落丁、遺漏の法律効果について明確にした。
五、外国語版を以って取得する申請日に影響する状況を明らかに定めた。
六、弁理士の死亡、委任関係の消滅の後続処理手続きを明らかに定めた。
七、声明事項の手続審査の緩和。
新規性の優遇期間、国際優先権、国内優先権を主張する声明、及び生物材料の出願で既に寄託した事実の声明は、ただ出願時に、客観的に出願人に既に主張を声明する意思があると判断するに足りれば、即ち主張声明があると見なされる、出願人の意思が明らかでないとき、智慧財産局は書簡により出願人に補充して明らかに述べるよう請求する、声明事実及び記載して明らかにすべき事項が完備していないときは、事項を補正することができる。ただ、主張声明は、出願時に声明する必要があり、事後に主張声明することはできない。
八、図式製図方式の手続審査の緩和。
九、非法人団体が無効審判請求者となることができることを明らかに定めた。
十、第12章に特許‧実用新案‧意匠権管理を増訂した。
十一、その他章、節、段落を調整、文字の修正を斟酌し、以って明確を期した。