2006-12-04

行政訴訟法改正草案で上訴審に対し弁護士強制代理制を採る意向がある

  行政訴訟法改正草案は既に初審を完成し、現時点で司法委員会の審査に入るのを待っています。その中の行政院及び司法院版が第241条の1を増加し、「高等行政裁判所の判決に対する上訴は、弁護士を訴訟代理人として委任して行わなければならない。」と規定しました。但し「税務行政事件で、上訴人又はその代表者が会計士であるとき」等の例外をまだ設けており、会計士がまだ行政訴訟上訴審の訴訟代理人を担当することができます。ただ国民黨立法委員陳根德が連署を提出したバージョンでは、弁護士強制代理制を採り、会計士が税務案件につき行政訴訟上訴審の訴訟代理人を担当する資格を排除し、会計士は以後補佐的地位まで退かなければならないと明らかに定めました。

  陳根德は以下のとおり指摘しました。過去法律専門能力を具有していない会計士、特許士及び商標士等に最高行政裁判所に上訴した案件の訴訟代理人を担当させることを開放しましたが、一部の法曹界と高等裁判所の裁判官は、最高行政裁判所が「法律審」であるため、上訴手続には専門的法律知識が極めて必要であり、会計士が法律専門性を具有していないので、法律審の段階で常に裁判官とのコミュニケーションが良くとれない状況が生じ、訴訟遅延という情況をもたらすという意見でした。当事者の権益の確保及び司法資源浪費の回避を考慮することに鑑みるため、法律を改正して弁護士が上訴審の訴訟代理人であると明らかに定めるのはその必要性があると認めました。
陳根德は、彼の提案で会計士らの専門人士が行政案件の訴訟代理人を担当する可能性を徹底的に排除せず、高等行政裁判所の訴訟代理人はまだ旧制を維持しているので、会計士が高等行政裁判所の訴訟代理人を担当することができると更に強調しました。

  上述法律改正議案に対し、会計士組合が異なる見解を提出しました。2002年から2004年まで最高行政裁判所の税務案件判決結果を引用して、会計士が上訴審訴訟代理人となった勝訴率が七割五分に達し、弁護士の四割よりはるかに高いことを統計し、覆す根拠とした外、税務案件が会計士の法定業務であり、所得税法に関係規定がある外、会計士改正法草案行政院版にも会計士の法定業務に訴願又は行政訴訟代理人があるという規定を増加したと主張したため、行政訴訟法改正草案で会計士が行政訴訟上訴審の訴訟代理人となる資格を排除すべきではないと認めました。
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