2006-12-04
公平会が処理原則を定め、銀行業の広告の案件につき規範する
銀行業の民営化と自由化につれて、金融商品及び消費手段が絶えず革新し、銀行業が消費者を引きつけるために、往々にして広告によってそのサービス内容を推し広めています。消費者の権益を保障し、業者の自律を促し、並びに虚偽不実又は人を誤解させる広告により取引秩序及び公益に影響を与えるのを回避するために、行政院公平交易委員会(以下「公平会」という)が「行政院公平交易委員会の銀行業広告案件に対する処理原則」(以下「広告案件処理原則」という)を定め、並びに民国95年11月9日の第783回委員会議で可決し、以て銀行業に広告行為を行う時に遵守させます。
「広告案件処理原則」で規範した銀行業は、銀行、信用合作社、農会漁会信用部証券金融会社、クレジットカード業務機構及び郵政儲金匯業局(郵政貯金送入金事務局)を含みます。公平会が「広告案件処理原則」で「広告で『ゼロ利率』を表示したが、実際には別に利息性質を有する他の費用を受取った」、「広告でカード所持者の『カード遺失リスク無し』の負担条件を明示しない」、「広告の抽選方法、期日が実際と符合しない」等13種の虚偽不実、又は人を誤解させる違法、又は違法の虞れがある広告類型を例示しました。また業者が常用する比較性広告に対し「広告案件処理原則」にも、銀行業が広告中、比較された事業の商品又はサービスに対して虚偽不実又は人を誤解させる表示をすることができないと明らかに定めました。
公平会は、「広告案件処理原則」で僅かに銀行業広告案件によく見られる違法行為の可能性がある態様につき例示し、各案件の処理と処罰について、まだ実際生じた具体的事実によりそれぞれ認定する必要があると強調しています。