2006-12-04
台湾「威豆迪豆(WIDOL DEDO)」は米国「FIDO DIDO」に敵わない
「威豆迪豆(WIDOL DEDO)及び図」商標は、商標権者呉XXが民国93年1月7日に経済部智慧財産局(以下「智財局」という)に商標登録を出願し、指定した商標法施行細則第13条に定めた商品及び役務分類表第25類の衣服、靴、マフラー、ネクタイ等の商品に使用することを許可されました。米国企業FIDO DIDO社が前述商標と該社「FIDO DIDO And Device」商標が近似しており、両者の人物のヘアスタイル、造形、逆三角顔などの特徴と表情が極めて似ており、且つ係争中国語「威豆迪豆」と英語「WIDOL DEDO」は、読み方の面でも「FIDO DIDO 」と極めて似ており、両者が近似商標であると認め、智財局に異議を提起し、登録許可すべきではないと表示しました。「FIDO DIDO アニメ図」は、アメリカ籍Sue Rose(スーザン・ローズ)とJoanna Ferrone(ジョアンナ・フェローン)が民国74年に創作し、米国企業FIDO DIDO社が広く宣伝して、各商品に使用したものです。「威豆迪豆(WIDOL DEDO)及び図」商標登録出願前、「FIDO DIDO」は関係事業又は消費者に普遍的に認識され、有名商標の程度に達したと認めることができます。これに対し、「威豆迪豆(WIDOL DEDO)及び図」商標権者は、その商標図柄が英語「WIDOL DEDO」、中国語「威豆迪豆」及び体を斜めにして、めがね及び頭巾をしている人物の図柄で組成し、造型上米国企業FIDO DIDO社の商標図柄と全く同じでなく、一つがスポーツスタイルの人物であり、もう一つが簡単な人物であり、混同する虞れがないと反論しました。台湾台北高等行政裁判所の最終判決は、二つの商標の近似した程度が極めて高く、両方とも衣服等の同一又は類似した商品に使用することを指定し、且つ関係公衆に係争商標で登録した商品は米国企業FIDO DIDO社の提供であると誤って思わせ、又は二つの商標の使用者の間に関係企業、授権関係、加盟関係又はその他類似した関係が存在すると誤認させ、以て関係消費者がその表彰した商品の出所又は製造主体に対し混同誤認する虞れがあると認め、よって、「威豆迪豆(WIDOL DEDO)及び図」商標は取消されなければならないと判決しました。