2006-12-11
都市再開発同意書は任意に取り下げることができない
国内の都市再開発の速度が鈍く、実務経験がある多くの建設業者によると、都市再開発計画の執行を妨げる最大の障害は、同意書を出した地主が常に業者が都市再開発計画を申告する手続において、突然に同意書を取り下げることを要求して、都市再開発案全体が停止に直面する情況をもたらすことです。
上述都市再開発計画を行う難題を解決するために、内政部営建署が特に95年10月27日に書簡にて法務部に都市更新条例(都市再開発条例)第22条の、土地及び合法建物所有権者の同意を求めて執行することに関する疑義に対し、解釈するよう請求しました。これに対し、法務部の書簡解釈は、業者が主務機関に都市再開発事業計画を認可するよう申請したとき、土地及び合法建物の所有権者の出した同意書が、既に該条例に規定した同意基準に達したならば、主務機関にとって有効の同意書であると指摘しました。また都市再開発事業が公益の性質を具有していることを考量するため、土地及び合法建物の所有権者が同意書を出した後、任意に取り下げることはできません。
但し、法務部は同時に以下のとおり指摘しました。都市再開発業者の提出した土地及び合法建物所有権者の同意書につき、民法に規定した錯誤、詐欺、脅迫等の意思表示の不一致又は意思表示の不自由等の重大瑕疵に関わるならば、即ち該同意書は都市再開発業者が不法な手段を通して地主から取得したものであるならば、主務機関は当然、業者の申請した都市再開発計画を取下げることができます。