2006-12-25

行政院の「原住民族工作権保障法」改正草案では、企業の従業員150人毎に1名の原住民を雇用しなければならない

  原住民の長期就業を安定させる為に、行政院は2006年11月29日に「原住民族工作権保障法」の一部条文改正草案を作成し、原住民地区の各級政府機関、公立学校及び公営事業機構が雇用する原住民の人数の比率は、職員総数の35%を下回ってはならないという規定を明らかに定めた、この規定は改正条文公布の五年後に施行する。また、私立学校、団体及び民営事業機構の従業員につき150人毎に原住民1人を雇用しなければならないという規定を追加して定めた。

  所定比率に達しない公私部門に対しては、草案では原住民族綜合発展基金の就業基金に対して差額補助費を毎月納付しなければならないと明らかに定めた。この費用は差額人数に毎月の基本賃金を掛けて計算する。規定比率を超えるとき、原住民綜合発展基金の就業基金を以って奨励金を給付することができる。また、各級政府機関、公私立学校、団体及び公民営事業機構は、原住民のマンパワーデータベースの資料を提供することに協力しなければならず、また各級主務機関に紹介するよう求人書簡で請求することができる。
この外、政府採購法第98条の改正草案は、落札業者が契約履行期間に原住民を雇用しなければならないという規定を合わせて削除し、且つ「原住民族工作権保障法」改正草案と一緒に立法院に審議のために送った。

  前述の改正草案につき、行政院の蘇貞昌院長は、原住民には高い労働参与意欲が有り、原住民の労働権の保証は、ただ就業機会を増やす問題を考慮するだけでなく、更に最も重要なのは教育訓練などの措置を通じて、原住民の技術知能を増加させ、その職場での競争力を高めて、且つ就業の障害を排除し、就業の差別がないようにし、原住民の就業を安定させることだ、原住民の就業の改善は、ただ就業データ上だけでなく、実質面でも向上できると強調した。

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