2006-12-25
夫婦剰余財産の中で遺産への算入を免れる範囲の拡大
司法院大法官会議は12月6日に釈字第620号解釈を作成して、連合夫婦財産制を適用する夫婦の、夫婦剰余財産差額の分配請求権に適用する遺産への算入を免れる範囲につき、1985年6月4日以前に取得した財産に拡大すると認定した。この解釈により、相続税の負担がより軽減する。本号解釈作成前は、税務機関は全て「最高行政裁判所裁判長裁判官聯席会議決議」の実務見解を引用し、1985年6月4日を境とし、効力発生後に夫婦が取得した財産につき始めて剰余財産差額分配請求権の範囲に算入することができると認めた。ただ、大法官会議は、上述見解が法律に定めた控除額を縮減しているのは法律にない規定を増加したものであり、憲法第19条の租税法定主義に符合せず、引用すべきではないと認めた。
この解釈によると、夫または妻の一方が死亡し、連合財産関係が消滅した後に存する原有財産につき、税務機関は、全部すべて死亡した一方の遺産であると認定し、直接相続税課税の範囲に算入するともう認定することができなくなる。例えば、甲が1981年に結婚し、且つ1982年、1986年、2001年にそれぞれ100万元、200万元、200万元の財産を取得して、その後2001年に死亡した場合、解釈公布前の基準では、甲の遺産の控除額を計算するとき、1982年に取得した財産を計算に入れることはできないはずであった。解釈公布後では、この時は計算基準が緩和されているため、控除できる限度額を増加させることができる。