2006-12-11

音声商標の保護昇格

  2003年に改正が可決した商標法は音声及び立体形状が、商標登録出願することができることを増訂した。統計によると、経済部智慧財産局はこの2年来、計13件の音声商標出願案を許可した。所謂音声商標(Sound Trademarks)とは、関係消費者を商品又は役務の出所を区別させる音声で足りることを指す。それは視覚ではなく、聴覚の方法をもって、商品又は役務の取引の出所を区別するものであるが、その商標識別性の判断はその他の商標の態様と違いがなく、つまり当該音声が消費者をそれが商品又は役務を表彰する出所であることを認識させるに足りなければならず、これによって他人の商品又は役務と区別できて、始めて登録を許可できる。

  経済部が2004年に定めた「立体、色及び音声の商標審査基準」によると、音声商標の審査基準には、(1)関係消費者に商品又は役務の出所を区別させるに足りる。(2)元々識別性を具有しなかったが、出願者が相当な証拠を提供して、当該音声が既に出願者により使用され、取引上既に当該特定の商品又は役務を表彰する表示となり、これによって他人の商品又は役務と区別できることを証明できる。(3)登録を出願する音声商標が、商品又は役務の品質、効用又はその他説明を表示し、且つ識別性を具有していないときは、登録を許可できない。(4)登録を出願する音声が、関係業者に普遍的に使用されており、既に社会大衆によく知られ、業界で通用しており、広く知られた音声となっているときも、登録を許可できない。関係規定につき商標法第23条第1項第1号乃至第3号及び同条文第4項を参照することができる。

  音声商標とその他商標の表現方式が同じではないが、なお音声商標とその他の商標が人を混同させる可能性が存在しており、例えば、ある役務提供者がある種の特別な鳥類の鳴き声をその役務の商標として採用し、その競争相手が当該鳥類の名前と図柄をその提供する相似役務の商標を採用するような状況下では、なお消費者大衆の役務の出所に対する認識を混淆させる可能性がある。従って、音声商標とその他商標を対比するのに用いることができる基準が必要である。目下普遍的に採用する方式は、録音、五線譜又は略譜、文字での描写の組合せをもって(出願)登録時に総合的に音声商標を表現する。

  このほか、音声商標自体の特性により、音声商標がその他の視覚方式で表現する商標と違い、軽易にその表彰する商品又は役務に付着することができるのではないため、商標権者は特別に音声商標の使用上の一致性を注意し、当該音声商標が商品又は役務の出所を表彰し、その他商品又は服務と区別する効能を喪失することを避けなければならない。

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