2006-12-11

財税資料センターの資料により税務申告に申告漏れがあるとき、処罰しない

  近年、財政部は国民がインターネット税務申告方式を利用して所得税を申告することを強力に宣伝し、並びに民衆がインターネット接続による証明を利用する、又は直接財政部の所属機関に税資センターの提供した所得資料を調べることを開放しました。但し納税義務者の前年の所得は、各会社が関係所得資料を国税局ウェブサイトにアップロードして、初めて納税義務者の問い合わせに提供することができます。期日通りに納税義務者の所得情報を提供できない会社があるならば,納税義務者は当然インターネット等の方式によって完全な所得資料を知ることができません。

  納税義務者は取得した源泉徴収税証明書につき、すべて完全に保存するとは限らず、加えて民衆が財政部のウェブサイトに接続し、又は財政部の所属機関に問い合わせる所得資料は正確で間違えない資料であるはずだと合理的に期待することができるため、多くの民衆が税資センターの所得資料を税務申告の根拠として利用しています。ただ前述所得資料が納税義務者の実際の所得データを下回るとき、過去に国税局が納税義務者に所得の申告漏れがあると認定し、納税義務者に税金を補うよう要求し、並びに納税義務者に対し過料に処したのは、民衆の不満を生じた。現在財政部が民衆の不満をなくすために、税資センターの提供した所得資料を利用して、申告した所得額と実際の所得額が符合しないとき、納税義務者には税金を補う必要があるだけで、別に納税義務者に対して過料に処しないと表示しました。

  納税義務者の注意に値するのは、所得の申告漏れの原因が税資センターの所得資料を引用して生じたのでなく、納税義務者がわざと所得資料を隠匿して、税金の納付を回避することを意図したならば、当然上述処罰免除の規定は不適用であり、規定により税を補わなければならない外、なお脱税の処罰に面する必要があります。
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