2006-12-11

会社破産更生法制の改革

  行政院は、2006年12月1日に経済部が以前提出した「会社更生破産法」草案につき審査し、将来台北、台中及び高雄に専属裁判所を設けて管轄し、更生と破産の申立要件を明らかに定め、転換メカニズムを増訂する。

  現行の我が国の債務弁済メカニズムによると、会社更生(股份有限公司に限る)及び破産手続がそれぞれ会社法及び破産法に定められ、破産法と会社更生法の複線下で、不肖の者が更生を利用して、破産を回避させ、債務を引き延ばさせている。博達案を例として、会社が既に更生再建の機会を具有していないが、更生を申立て、以って破産手続の進行を回避し、債権者及び株主に当該会社が更生を申立てたことにより、投資資金を引揚げることことができなくさせ、損失を蒙らせた。

  従って、経済部が提出した「会社更生破産法」草案は、会社の更生及び破産の手続きを併合し、以って破産と更生の法典を単一化させ、破産と更生の法典の現代化を促進させ、条文全体は196条に達した。主な重点は以下のとおりである。

一、更生と破産の申立要件を明らかに定める:更生申立要件は会社に財務の危機が発生する場合であるが、破産申立要件は資産が債務弁済に足りない場合である。

二、破産、更生の申立ては、「二つの入り口」の設計を採用する:即ち申立人は自ら更生か、又は破産かの方式を選び、関係の債務弁済手続を行い、二つの間で関係手続転換規定を増設することができる。

三、裁判官に破産と更生の間で弾性的に処理する権限を付与し、裁判官は会社の経営状況により、更生を申立てたが更生再建の機会がない申立てに対し、破産を裁定できる。但し、破産しておらず、なお更生再建の機会がある場合、審査後更生を裁定できる。

四、専属管轄の専属法廷を成立し、会社の更生破産は、裁定後即終結案となる一般的な案件と同じではなく、更生裁定後、裁判官が更生管財人及び更生監査役を選任する必要があるため、更生裁定後は裁判官の監督が開始する。従って、裁判所の追跡に資するために、北区、中区、南区に専属管轄法廷を成立する。

  然るに、司法院も正に債務弁済法草案を立案しており、処理の制限基準は資本額ニュー台湾ドル1億元以上の企業である。こうなると、両者の法案は規範が重なることに成り、困惑が生じる。よって、これにつき更に協議し、以って併合の必要があるか否かを確認する。
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