2007-01-15

民法親属編改正

  立法院司法委員会が96年1月4日に初審で民法親属編第1063条、第1067条及び第1068条の改正を可決した。

  現行民法第1063条に、「妻の受胎が婚姻関係存続中であるときは、その生まれた子は摘出子と推定する。前項推定について、夫婦の一方が、妻の受胎が夫からでないことを証明することができる場合は、否認の訴を提起することができる。但し、子の出生を知った日から一年以内にこれを為さなければならない。」と規定している。この規定によると、否認の訴を提起できるのが夫婦の一方だけに限り、子女自身が否認の訴を提起する資格がない。これにつき司法院大法官会議解釈釈字第587号解釈が既に、前述規定が子女が独立に否認の訴を提起できる時に有すべき合理的な期間及びその起算日を配慮しておらず、憲法が保障する人格権及び訴訟権の趣旨と符合しないと明示した。今回の法律改正では、子女も否認の訴を提起することができることを追加し、並びに現行条文第二項の但書に定めた法定提訴期間を「子女の出生を知った日から一年以内」を、「該子女が非摘出子を知った時から二年以内」と改正し緩和した。子女が否認の訴を提起する期間についても同じである。又子女が未成年の時に知ったときでも、「成年後二年以内」で提起することができる。

  また現行条文第1067条第1項の強制認知原因に関する規定は、列挙主義を採用している。但し医学技術が進み、親子関係の鑑定技術も相当に精確となっているのに鑑みて、本条の認知を請求できる要件を客観事実主義に改正した。よって非摘出子の実父を証明するに足りる事実がある場合、非摘出子又はその実母若しくはその他の法定代理人は、実父に対し認知の訴を提起することができる。裁判所が事実を発見し、もって親子関係の存在があるかを判断し、且つ第二項の期間制限の規定を削除した。

  又、現行民法第1068条に、実母が受胎期間内、他人と姦通し、又は放蕩な生活をした場合、同法第1067条の規定により非摘出子の実父に対し認知の請求をすることができない、即ち所謂「不貞の抗弁」である。然し、現行条文は実母の個人行為で、非摘出子が実父に対し認知を請求する権利を剥奪するのには、非摘出子の利益を保護する立法潮流と符合しないだけではなく、且つ実母一方だけの倫理道徳を強調するのも男女平等原則に違反する。非摘出子の権益を保護し、及び男女平等原則に符合させるため、立法者は科学方法で実父を確定すべきであると認め、本条の規定を改正削除した。
前の記事 一覧に戻る 次の記事