2007-01-15
立法院は初審で特許法第76条の改正を可決した
立法院経済教育委員会は2006年12月28日に初審で特許法第76条改正の草案を可決した、現行特許法第76条第2項の、特許権者に競争制限又は不公平競争があるときの特許実施権要件を緩和した、即ち裁判所の判決又は行政院公平交易委員会の処分が確定するまで待たなくても、智慧財産局が申請により第三者が特許権者の特許内容を実施することを特別許可することができ、且つ主に国内のニーズに応じるのに限らない。
所謂特許の特別許可実施とは、一般にいう強制許諾である。特許権は一つの排他的な権利である故に、原則としては特許権者の同意又は許諾を取得して始めてその特許内容を実施することができる。強制許諾とは、政府が特許権利者の同意を得ずに、他人にその特許を実施することができると特別許可することであり、即ち強制特許権者が、他人がその特許を実施するのを受忍しなけれならない。皆さんが一番よく知っている例は、2005年の年末の、鳥インフルエンザの流行期間、国内の鳥インフルエンザのワクチンの供給不足を免れるため、智慧財産局が特許法第76条の規定により、強制許諾の方式をもって、衛生署と製薬会社ロシュに迅速に同条第5項の規定により補償金につき合意に達するよう要求し、それにより衛生署が自分で鳥インフルエンザのワクチンを生産することができ、特許権者製薬会社ロシュの同意を得る必要がなくなったことです。
強制許諾の法の規範目的は主に、公益と私益との調和が得られるようにすることであり、但し特許権者の権利を侵害するため、当然その要件を有しなければならない。現行特許法第76条及び第78条の規定により、以下六つの状況に限る。
1. 国家の緊急状況に応じるとき
2. 公益を増進させる非営利使用のとき
3. 申請者がかつて合理的な商業条件をもって相当な期間協議したが、なお許諾されなかったとき
4. 特許権者に競争制限又は不公平競争の事情があり、裁判所の判決又は行政院公平交易委員会の処分が確定したとき
5. 再発明特許権者と原発明特許権者が交互実施許諾につき合意に達していないとき
6. 製造方法特許権者と物品特許権者が交互実施許諾につき合意に達していないとき
今回立法院の初審で改正が可決された特許法第76条第2項の改正草案とは、即ち前述第四の状況に該当する。現行法の下では、判決又は処分が確定したとき、智慧財産局が始めて第三者に特許内容を実施することを特別許可することができるが、修正草案では判決又は処分が確定するまで待たなくても、該条項の規定により特許を実施することを許すことができる。