知的財産裁判所は来年(2007年)3月に設立される予定である
立法院は2006年12月11日に一読で「知的財産案件審理法草案」を可決した。全件は直ちに院会に付されて処理され、与野党が協議する必要がない。本会期終了前に立法される機会がある見通しである。
司法院は2005年の年末記者会見時に正式に知的財産裁判所の設置準備の説明を提出し(http://www.judicial.gov.tw/)、且つ「知的財産裁判所組織法」草案及び「知的財産案件審理法」草案を作成し、今年(2006年)4月に立法院に送って審議を請求しており、来年(2007年)3月に専門裁判所が成立し、関係の知的財産権の民事、刑事及び行政訴訟案件を審理させる見通しである。
「知的財産案件審理法」草案は計39条であり、その主要な特色は以下のことを含んでいる:
(一) 知的財産案件の集中管轄:知的財産案件の民事訴訟第一審、第二審、刑事訴訟第二審、行政訴訟第一審、証拠保全及び保全手続は、知的財産裁判所が管轄すると定める。
(二) 「技術審査官」の設置:裁判所は技術審査官に、専門の協力を提供するよう命じることができる。例えば、当事者に対する説明又は発問、証人又は鑑定者に対する発問、裁判官に対する意見の陳述、証拠保全時の証拠調べへの協力などである。
(三) 営業秘密の保護:当事者又は第三者が保有している営業秘密につき、裁判所は当該当事者又は第三人の申立により、他方当事者又はその他訴訟関係者に対し「秘密保持命令」を出すことができ、裁判所は証拠保全に相手方又は第三者の営業秘密を妨害する可能性があるとき、申立人、被申立人又は第三者の請求により、保全実施時にその場にいる者を制限又は禁止することができ、且つ保全により得た証拠資料につき、別に保管するよう命じ、且つ閲覧を許さない、又は制限することができる。
(四) 知的財産裁判所の知的財産権が有効か否かについての判断:当事者が、知的財産権に取消、廃止すべき原因があると主張又は抗弁したとき、裁判所はその主張又は抗弁に理由があるか否かにつき自ら判断しなければならない。
(五) 暫時状態を定める処分の要件は厳しくなる趨勢がある:申立人はその争っている法律関係につき、重大な損害が生じることを防止し、又は急迫の危険若しくはその他類似する状況があることを回避するのに必要があるという事実を疎明しなければならない。その説明に不足があるとき、裁判所は申立を却下しなければならない。申立の原因を疎明しても、裁判所はなお申立人に対し、担保を供した後に暫時状態を定める処分をすると命じることができる。暫時状態を定める処分が、申立人に送達された日より30日内に提訴しないとき、裁判所は申立又は職権により取消すことができる。