2007-01-15

経済部智慧財産局:台湾の専利法は将来改正して「一案二出願」(同一人が同時に同一の発明特許及び実用新案を出願する)制度を採用し、出願人

  録につき「一案二出願」の制度を採用し、出願人の権利が専利法の保護を受けるのを早めさせることができるようである。経済部智慧財産局が現在検討している「専利法改正草案」では、将来専利法第31条を改正し、並びに第31条の1及び関係条文を追加して、同一出願人が同一技術内容に対して、同時に特許発明及び実用新案登録の出願をすることができるようにさせる。実用新案登録は「形式審査」を採用しているので、出願人の権利取得が特許発明より早い、その後に特許発明審査にパスするのを待って、既に取得している実用新案登録を放棄する。現行制度と比較すると、改正草案の採用する新制度は出願人の権利を早く保障している。

  「同一技術内容では特許と実用新案登録を重複して与えることはできない」というのが、ずっと専利法の基本原則であった。この原則の下、台湾の現行専利法第31条第1項及び第4項の規定は、同一の発明又は創作につき、それぞれ特許発明及び実用新案登録を出願する者は、「ただそれにつき最も先に出願した者に特許発明が許可される」としている。出願人が同一技術につき、同時に特許発明及び実用新案登録を出願する場合、二者択一しなければならず、許可が後になった特許発明を選択した場合、元々獲得した実用新案登録は、「存在したことがない」と事実公告をされ、現行制度は出願人が保護を受ける時間を「特許発明の取得」時まで遅らせている。比較すると、改正草案第31条の1第2項は、同一の状況で出願人が「特許発明を選択するとき、実用新案登録権は特許発明公告の日より消滅する」と規定し、即ち「同一技術では特許と実用新案登録を重複して与えることができない」という原則を変えない前提下で、「継続保護」の概念を採用し、出願人に元々既に取得した「実用新案登録」が、その後「特許発明」を取得したために「存在したことがない」とはならない。この制度は出願人の権利を保護することを早め、出願人に更に完全な保障を与える。

  智慧財産局は、以上の改正草案につき各界の意見を求め、多くの肯定的評価を得た。将来智慧財産局が同様にこの制度を採用しているドイツ、韓国及び中国の長所、短所を参考にして、台湾の新制度のために各種の付帯措置を検討し、以って新制度を万全なものにする。
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