2007-02-05
立法院与野党の協議の結果、最高行政裁判所での行政訴訟の訴訟代理人は弁護士に限る
立法院が2007年1月12日に行政訴訟法改正案につき与野党協議を行い、最高行政裁判所への上訴案件の訴訟代理人資格につき原則として弁護士に限るべきであるとの考えで一応合意した。この結果につき、会計士会が受け入れられないと表示した、ただ弁護士会全国連合会理事長謝文田氏が、最高行政裁判所は法律審であるため、専門知識を有する弁護士を訴訟代理人とすべきであって、各国もこの方向へ進んでいる、それは弁護士が税法を知っていても、税務認証をすることができず、ただ会計士だけが税務認証をすることができるのと同じであり、各領域にそれぞれの専門性があると表示した。
前述立法院の与野党協議会議は第241条の1を増やし、また同時に妥協し僅かに修正して、訴訟代理人を委任しない場合、当事者本人が自己名義で書状を作成し、最高行政裁判所に上訴を提訴することもできると増やした。この点は民事訴訟法及び刑事訴訟法が第三審訴訟代理人を弁護士に限っている規定と異なっているため、弁護士界の代表はこの協議結果につき不満を示した。
この外、弁護士と会計士の訴訟案件における報酬方式も異なっている。報道によると、弁護士報酬は多くは一時間いくらで報酬を計算するが、その他に報酬を要求しない。会計士報酬は一案件いくらで報酬を計算する、但しその他に勝訴報酬、即ち勝訴した案件につき一定比率の金額を別に要求する。よって最高行政裁判所の訴訟代理人を弁護士に限るなら、会計士事務所の業務に一定の影響を与えるはずである。