2007-02-05
「会社法改正 一年に2回利益配当することができる、制限型株券を発行することができることにし、もって従業員が株式配当を取得した後、直ちに他
行政院が政務審査会を開き、一応の会社法改正の方向を決めた、公開発行会社が定款により、取締役会に中間配当授権できることにした、ただ半年に、利益があり、且つ配当をする必要があることを前提とし、臨時株主総会を行わないで、株式配当または現金配当をすることができる、但しこれは強制的な性質ではない、年末利益配当につきなお定時株主総会を招集して決定しなければならない。
金管会が外資勧誘過程において、私募ファンドであれ法人投資ファンドであれ、どちらも早く利益配当を受けるのを望んでいるため、会社法を改正し、利益配当のやり方を変革するようアドバイスした。それにより、一年に二回利益配当することができ、外資法人株主にとってわりと魅力的である。政務委員何美玥も、中間配当の授権につき、株主総会を招集するためのコスト支出を避けることができ、且つ一年二回配当することができることから、株式の価値を更にはっきりとさせることでき、利益配当を望む投資者にとって、より簡単に投資報酬を計算することができ、特に外資法人株主にとっては魅力的であると表示した。
このほか、会社法の解釈によると、会社の従業員に対する利益配当は、株式配当をした後の所有権は従業員にあり、会社は従業員利益配当制度をもって従業員の引き止めを図ることができない、但し従業員利益配当制度を費用に調整した後、従業員に優遇価格または無償で株式引受証書を配当した後、拘束する効力が全くなくなることが心配だというハイテク企業の声に対し、今回会社法の改正も、ハイテク企業の従業員利益配当において、97年度の利益を費用で計算するよう改めた変革に応じて、会社が制限型株券を発行することができるようにし、ハイテク企業が私契約をもって従業員と株式譲渡制限を約定することを認めた、その中には保有期間及び支給資格などを含み、ハイテク企業が有効に管理職を拘束することができるようにし、従業員利益配当をした後、従業員がすぐに他の会社に転職するリスクを減少させる。