独占力の濫用に対し、最高10億の過料が課される
1月22日に公平交易会が公平交易法改正草案を完成し、行政院の審議に提出した。今回の改正内容が、(1)政府組織の改造に合わせ、主務機関の名称を「国家公平交易委員会」と改正、(2)独占事業者の認定基準を引きがげ、(3)罰則内容を細かく定め、大幅に過料額を引き上げる等が含まれている。
現行の公平交易法は、異なる違法類型に対し、何れも5万元以上、2500万元以下の過料を課しており、危害の程度が大きい違法者に対する抑止効果が得られないので、今回の改正中に、犯罪者が「経済的に痛い」ようにするという精神を加え、異なる違法行為に、それぞれ異なる過料額が定められた。
罰則内容を細かく定め、程度が異なる違法競争行為に区分して、異なる過料額を定めた。その内、独占事業の不正利用による違法者の、ニュー台湾ドル5万以上2500万以下の過料額を、1000万以上5億元以下に大幅に引き上げ、一気に二十倍も引き上げた。また、二回目の再犯である場合、過料の最高額を10億元とすることができる。独占事業のほか、連合行為の不当利用で法に触れたときの過料も50万元以上2億元以下に引き上げられた。
但し、独占事業の認定基準を引き上げ、個別事業者の総販売金額が20億元に達していないとき、独占の認定範囲に入れない。草案にも個別事業者が単独出資により100%子会社を設立したとき、結合の申告義務を免除できると明らかに定められた。連合行為の規範において、例外として許可する概括条項を増やし、並びに寛大政策を導入し、連合行為に参与した事業者が、主務機関が調査をする前に、自ら案件の事情を供述し、並びに具体的な証拠を提供した、又は調査過程中において、具体的な証拠の提供に協力したため、主務機関が順調に調査を完成できたとき、行政責任の減軽又は免除を得ることができると明らかに規定し、即ち所謂仲間割れ条項であり、以て連合行為の発生を抑止する。
また、今回の改正は、営業秘密妨害という違法行為類型を削除し、営業秘密法の規範に戻し、商品標示法と重複した内容を削除し、及び標章又は未登録外国の著名商標の冒用に対する刑罰規定を削除した。