2007-03-05

経済部智慧財産局は著作権集団管理法令を改正する意向がある

  台湾の「著作権仲介団体条例」が1997年11月5日に公布施行されてから、生じた各問題に対応するために、経済部智慧財産局(以下、智慧局という)がこの法を改正する意向があり、並びに法規名称を「著作権集団管理条例」に改正する意向がある。現在初稿の修正草案が完成し、内容が該局のウェブサイトに公告された。各界に草案の規範内容を了解してもらうため、2007年2月12日から3月14日まで、次々に意見交流会を七回開催することを予定しており、もって各界の意見を広く求める。

  智慧局の公告した「著作権集団管理条例改正草案」の初稿内容によると、法規名称を改正した外、計42条の改正、6条の増加、2条の削除があり、合計で50条の条文である。改正の要点は大体以下のとおりである:

(一)実務のニーズに応じて、同類の著作であって始めて著作権管理団体を成立させることができるという制限を撤廃した(改正草案第3条)

(二)著作権集団管理団体の退場制度を新たに定め、並びに適度に数量を管理する(改正草案第7条、第43条)

(三)使用報酬を「審議制」から「申告制」に改め、利用者に利用報酬率に対して異議があるとき、智慧局が始めて介入して審議する。(改正草案第23条)

(四)著作権集団管理団体の許諾の利便を増し、許諾方式を簡単にし、利用者が許諾を得る困難を減らすために、複数の著作権集団管理団体が単一の窓口を設けて料金を受取ってから、各集団管理団体間で自ら分配することを許す。(改正草案第29条)

(五)集団管理団体が自分の名義を以て会員のために刑事訴訟を提起するときは、信託譲渡又は専用許諾の情況に限る。(改正草案第38条)

(六)集団管理団体に参加していない著作財産権者が個別に権利を主張するとき、代表的市場占有率を有する著作権集団管理団体に利用者が支払う料金基準を以て、使用報酬を該著作権利者に支払うことができ、以て刑事責任の訴追を受けるのを排除することができる。(改正草案第39条)

(七)現行の刑事罰を、行政罰に改める。(改正草案第44条)
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