2007-02-12

台湾のハイテク企業が米国関税法第337条を以て、米国、日本の業者に対する提訴を勝った。

  米国関税法第337条は、知的財産権侵害に関する行政救済措置を規範していて、俗に「337条項」と言われるものである。米国で登録した特許、商標又は著作権等の知的財産権を侵害した事情があり、権利者が調査の申立てをすれば、米国国際貿易委員会(International Trade Commission, ITC)が、これに基づいて調査をし、調査結果により処置をすることができる。

  337条項制定の目的は、主に米国で投資している業者を保護するためであるので、米国業者だけでなく、米国において産業又は子会社を持っている業者に、権利侵害を受けた事情があるとき、この条項を引用して救済を求めることができる。一般的に言えば、特許権者等の権利者が337条項の調査を発動する目的の多くは、相手方にロイヤルティーの給付を請求するか、或いは相手方を競争市場から退かせるためである。一旦ITCの行政裁判官が某商品に対し権利侵害があるという判決を下すと、該商品は、米国国内への輸入を禁止され、米国市場に進出したい競争業者にとっては、影響が甚大である。337条項の調査案件は、必ず13ヶ月乃至14ヶ月以内に、権利侵害があるか否かの判断しなければならないので、権利者は、提訴する前にかなり時間をかけて準備する、一方、被告側の提訴に応じる準備時間がかなり限られており、比べると、手続全体が被告側にとって、比較的不利である。

  ITCが最近十年に受理した案件の統計によると、台湾のハイテク産業は、米国337条項の調査案において、多くは被告側に列されている。但し、最近米国337条項により、米国、日本国等の業者に対し特許権侵害に係わる提訴をした台湾のハイテク業者があり、また特許権利侵害に係わり提訴されたことのある旺宏、聯発科、茂矽等の台湾業者も、337条項の調査案件において勝った。これは、台湾のハイテク産業が益々特許権保護を重視してきている結果と重要な関連があるはずであり、台湾業者の特許権管理に対する措置が既に顕しく向上したのを証明するに足りる。

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