2007-03-12
立法院で祭祀公業条例、地籍清理条例などの多くの法律の制定及び改正が可決された。
立法院は、2007年3月2日に祭祀公業条例、地籍清理条例の制定、並びに都市更新条例、公益彩券発行条例等多くの法律の改正を可決した。
その中の祭祀公業条例は、直轄市、県(市)の土地行政機関が該条例施行の日より1年内に、祭祀公業の土地を調査してリストを作成し、区役所に送って公告を90日間し、並びにまだ申告していない祭祀公業には公告日より3年内に申告を行なわなければならず、3年の期間満了で誰も申告しないとき、直轄市または県(市)の主務機関が代わって競売を行い、その売却代金は国庫に入れ、10年以内に権利者が受取りを申請しない場合、国庫に帰属することを明らかに定めた。この外、該条例は女性も祭祀公業の相続権を享受することができると明らかに定めた。
次に、地籍清理条例は主に凍結されて使用することができない地籍不明の土地を整理するものである。該条例は、直轄市または県(市)の主務機関が、整理すべき土地を90日公告して、土地権利関係者が1年以内に申告又は登記申請する必要があり、期限が到来してだれも申告又は登記申請しないとき、主務機関が代わりに競売を行い、売却代金は国庫に入れ、10年以内に権利者が受取りを申請しない場合、国庫に帰属すると規定している。
更に、改正した都市更新条例は、協議合建方式を以て都市の再開発事業を実施しする場合、土地及び合法建築物の所有権者全員の同意を取得することができないとき、再開発区域範囲内の土地総面積及び合法建築物の総床面積のいずれも5分の4を超える同意を経て、合建協議に達した部分につき、協議合建方式で実施することができると規定している。
改正した公益彩券発行条例は、発効機構が各種の公益宝くじを発行した利潤を専ら政府に供して国民年金、全民健康保険の準備、及びその他社会福祉の支出を補助するのに用いなければならず、ただ財政収支画分法が既に分配及び補助した社会福祉経費に充当することはできないと規定している。